3段階の申請
こんにちは、野口です。
現在着工に向けて進んでいる物件があるのですが、
都市計画区域内の市街化調整区域での計画なので
開発許可が必要。
何度も何度も行政に足を運び、協議を重ね
やっとのことで第1段階の開発許可が下りました。
普通ならこのまま確認申請へと進みたいところですが
厄介なことが・・・・
その厄介なこととは敷地に接している道路が
建築基準法上の道路ではないというのです。
建築するには建築基準法上の道路に2m以上接していなければならず
いくら幅員が9m(実際の道路)もあり2m以上道路に接していても
建築基準法上の道路でないので建築できないのです。
これは困ったな・・・・と言っても大丈夫。
またまた行政へ相談に行き、第2段階の建築基準法第43条1項但し書き
の許可を受ければ建築できるので早速申請を行いました。
この43条1項但し書きの許可とは特定行政庁が
「まぁ、この敷地は道路に接していることにしてやろう」という
何ともありがたやな許可でございます。
ただ、色々と条件があるので全てに適用できる訳ではないようです。
この43条云々の許可が下りればやっと確認申請が行えます。
ただ、43条云々の許可が下りるのを待ってから確認申請を行うと
かなり時間が掛かってしまうので
第3段階の確認申請は事前に受け付けてもらいました。
少しでも早く確認申請が下りた方がありがたいので。
あとは現場の段取りをしっかり行い進めていきます!