3段階の申請

こんにちは、野口です。

現在着工に向けて進んでいる物件があるのですが、

都市計画区域内の市街化調整区域での計画なので

開発許可が必要。

何度も何度も行政に足を運び、協議を重ね

やっとのことで第1段階の開発許可が下りました。

普通ならこのまま確認申請へと進みたいところですが

厄介なことが・・・・

その厄介なこととは敷地に接している道路が

建築基準法上の道路ではないというのです。

建築するには建築基準法上の道路に2m以上接していなければならず

いくら幅員が9m(実際の道路)もあり2m以上道路に接していても

建築基準法上の道路でないので建築できないのです。

これは困ったな・・・・と言っても大丈夫。

またまた行政へ相談に行き、第2段階の建築基準法第43条1項但し書き

の許可を受ければ建築できるので早速申請を行いました。

この43条1項但し書きの許可とは特定行政庁が

「まぁ、この敷地は道路に接していることにしてやろう」という

何ともありがたやな許可でございます。

ただ、色々と条件があるので全てに適用できる訳ではないようです。

この43条云々の許可が下りればやっと確認申請が行えます。

ただ、43条云々の許可が下りるのを待ってから確認申請を行うと

かなり時間が掛かってしまうので

第3段階の確認申請は事前に受け付けてもらいました。

少しでも早く確認申請が下りた方がありがたいので。

あとは現場の段取りをしっかり行い進めていきます!

 

 

 

 

 

30. 9月 2011 by Re-size.
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