法律。
建築士事務所を開設していると管理建築士を設置してなければなりません。
ということで、管理建築士資格取得講習を受講してきました。
今年の11月28日から建築士法の改正により管理建築士の要件も変わります。
今までは管理建築士とはいえ正直免許さえあれば誰でも良かったのですが、
改正後は一定の要件を満たさなければ管理建築士となることはできません。
また、所属している建築士も3年に1回定期講習を受講しなくてはならなくなりました。
(今まではそういった講習は無かったのです。)
更に建築士の種類も構造や設備の専門といった形で細分化されます。
来年の10月1日からは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
という何とも長ったらしい法律も施行されます。
この法律により業界内では何とも間違った認識が一人歩きしているようで・・・・・
この法律についても講習会があって先日受講してきたのですが、
更に理解を深める為に来週こちらの法律の勉強会に参加してきます。
建築基準法も改正されますし建築業界も変革期を迎えています。